車の名義変更・所有者死亡の場合
おはようございます。
北九州市八幡西区の車検専門店ヤハタ自販株式会社です。
弊社では、車検や整備以外にも車の名義変更や住所変更・廃車などの手続きも行っております。
今回は、お客様のお車の名義変更でお問い合わせがありました。
ですが、普通の名義変更ではなく車の所有者が死亡した場合の名義変更でした。
通常の車の名義変更とは多少異なるケースですので、ご参考までにご紹介します。
○必要書類
遺産分割協議申立書
戸籍謄本
除籍謄本
住民票
印鑑証明
実印
委任状
車検証
・遺産分割協議申立書
車の所有者が死亡した場合、車は遺産になりますので遺産相続が必要になります。
車の遺産相続人が1名・複数によっても必要書類などが変わりますが、今回の車の遺産相続人は1名です。
必要となるのが遺産分割協議申立書です。
自動車の登録番号(ナンバー)・車台番号を記入します。
被相続人の氏名と死亡年月日・遺産分割協議が成立した年月日・申立書の申請同意年月日も記入します。
最後に相続人の住所・氏名を記入し、実印を押印します。
必ず実印での押印が必要です。
・戸籍謄本
戸籍謄本は、前述の遺産分割協議申立書に記入した相続人と被相続人の間柄が分かるものが必要です。
例えば、被相続人が夫で相続人が妻ならば夫婦だと分かる戸籍謄本が必要です。
有効期限は、発行されてから3ヶ月以内です。
・除籍謄本
死亡した証明として必要になります。
戸籍上で除籍されていれば、戸籍謄本だけでもかまいません。
有効期限は、発行されてから3ヶ月以内です。
・住民票
有効期限は、発行されてから3ヶ月以内です。
・印鑑証明
有効期限は、発行されてから3ヶ月以内です。
・委任状
相続人の実印が必要です。
必ず実印での押印が必要です。
・車検証
車内にあるので、忘れずにご準備下さい。
以上が、相続される方にご準備して頂く書類です。
まとめ
今回は、車の所有者が死亡した際の車の名義変更についてご紹介しました。
車に乗らなくなった時点で名義変更をしておくと、手続きとしては簡単だと思います。
ただ今回のケースは、あくまで一例です。
例えば、ご自身で名義変更まですべて行う場合・相続人が複数の場合・他人に譲渡する場合・車両価格が100万円以上の場合で、必要な書類などが変わります。
ご不明な場合は、行政書士や管轄の陸運局にお問い合わせ下さい。
どういったケースなのか説明すると、必要な書類を教えてくれます。
委任状などは弊社でも準備できますので、ぜひお問い合わせ下さい。
ありがとうございました。
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